2008年12月29日

裁判員制度の正体を暴く!死刑制度の洞察・臨時増刊号

最高裁裁判官らの罷免を定めた憲法79条3項は、ほんとに

機能しているのだろうか。これだけの違憲判決を胚胎させ

ながら、罷免された最高裁裁判官が全く存在しないのはな

ぜだろう。



2008/12/29臨時増刊号





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《最高裁判所大法廷の壁画》




最高裁の人事構成

憲法6条2項には、最高裁の長官は内閣が指名し、天皇が

任命するとある。また、憲法79条1項には、最高裁のその

余の裁判官は、内閣が任命するとあるものの、誰が指名す

るのか釈然としない。案ずるに、最高裁事務総局長官らの

密室人事であろう。


そして、憲法79条2項では、選挙の際に国民審査に付され

ると規定し、同条3項では投票者の多数が裁判官の罷免を

可とするときは罷免されると定める。


ところが、



その具体的な実施方法が定められた最高裁判所裁判官国民

審査法(以下、「国民審査法」という)には、実に巧妙な罷

免を遁れる仕組みが講じられていることが判った。以下、

詳述する。




国民審査法

*最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日

に国民審査を受け、その後は、審査から10年の経過後に行

なわれる総選挙時に再審査を受ける。また、同法32条には、

「選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1に達

しないときは、この限りでない」と最低投票率が定めてあ

る。さらに、投票者は、国民審査を棄権することが可能で

あり、棄権する場合は、「投票用紙を受け取らない、受け取っ

た場合は返却する」と投票所内に掲示される。


*国民審査の投票用紙には、国民審査の対象となる裁判官の

氏名が記されており、投票者は、罷免すべき裁判官の氏名

の上に×印をつける。そして、投票者の過半数に×印をつけ

られた裁判官は罷免される。また、×印以外の記号をつけた

場合は無効となり、無効率は5〜10%に達する。




要するに、国民審査は、衆議院議員総選挙に付帯して行な

われるため、国民の関心が希薄であり、投票用紙に×印をつ

けなかった裁判官に対しては、自動的に信任と看做される

ところに問題がある。つまり、白紙投票は棄権に為らず、

すべて信任と看做される。この方式は一般的ではなく経験

則に反するからミスを誘導しやすい。投票人は、投票用紙

を貰ったものの、誰に罰をつけるか戸惑い、結果として白

紙投票する確率が高くなる。それゆえ、常に、信任票が過

半数を上回るのである。かりに、信任する裁判官には○印、

罷免する裁判官には×印をつける通常方式にすれば、罷免さ

れる裁判官の可能性は格段に高まるであろう。現方式では、

実際と投票結果は乖離し、国民の評価が適正に反映される

仕組みになっていない。このように、詐欺まがいの仕掛け

が施され、最高裁の姿勢が、公正とは全くかけ離れている

実態が明らかとなった。


さらに、憲法15条に照らしてみると、



*同法1項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、

国民固有の権利である。と規定し、


*同法4項は、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵

してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的

にも責任を問われない。と定める。




民主主義の下、「投票の秘密」は、なくてはならない基本原

則であり、脅迫・強要による指図、開票結果による報復、

または買収、贈賄の防止を目的としたものである。つまり、

誰がどのような投票をしたのか、外部から判断されること

があってはならない。


しかるに、



この制度の目的は、「最高裁判所裁判官を罷免するかどうか

を国民が審査する」ことであり、通常、「罷免をするために

は必ず投票用紙を受け取り×印をつけなくてはならない」と

の前提に立てば、《投票用紙を受け取らない、もしくは返却した

》は、単なる棄権に止まらず、罷免をしないという事実を

他人に明示すことと同値である。よって、「投票の秘密」を

微妙に侵すことになる。


そして、15名の構成は、



現在の出身枠構成は、裁判官6人、弁護士4人、検察官(検

事)2人、行政官(官僚)2人、学者1人であり、最高裁

発足時の裁判官5人、弁護士5人、学識経験者5人に戻す

べきである。そもそも、検事、官僚の出身者を登用するこ

とは、違法にならずとも三権分立の趣旨に反する。これら

の出身者は、国民審査の俎上に揚げるべき存在であること

はいうまでもない。


次期総選挙における国民審査該当者は8名であるが、



看過できないのが、元外務次官竹内行夫である。罷免でき

なければ、憲法9条絡みの違法判決は確実なものとなり、

自衛隊は軍に昇格し、日本の軍事色は強まるだろう。当人

は、2008年4月17日、名古屋高裁で違憲判決が下った自

衛隊イラク派兵工作の張本人なのだ。前にも述べたように、

当該事件を担当した高裁裁判官はこの事件を最後に依願退

官した。最高裁の常軌を逸した傍若無人の立ち居振る舞い

は、適正に事件処理する裁判官にとっても異常事態なのだ。

敢えて正義を貫いたその勇気は賞賛に値する。ここに敬意

を表したい。そして、不適格者竹内の起用は、憲法改正を

見据え、最高裁の意思統一を図るための国策に相違ない。




平成18年(ネ)第499号 自衛隊のイラク派兵差止め等

請求控訴事件・判決全文

http://proxy.f2.ymdb.yahoofs.jp/bc/14e7a77c/bc/JNICC/8ebb/%cc%be%b8%c5%b2%b0%b9%e2%ba%db%c8%bd%b7%e8%c1%b4%ca%b8.pdf?BCKDOVJBI9GpwHNV


主権者として最高裁に抗議しよう〜長沼ナイキ事件判決の

裏側で裁判官の独立蹂躙

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6d3746bc701a8395435425cfea517e23


「竹内行夫元外務次官の最高裁判事就任に異を唱える」

天木直人のブログ

http://www.amakiblog.com/archives/2008/10/post_959.html





現在の最高裁人事構成




最高裁判所長官

裁判官■竹ア 博允×■第二小法廷


最高裁判所判事

・ ・・・■藤田 宙靖■第三小法廷

・・・・■甲斐中 辰夫■第一小法廷

・・・・■泉  徳治■第一小法廷

・・・・■今井  功■第二小法廷

・・・・■中川 了滋■第二小法廷

・・・・■堀籠 幸男■第三小法廷

・・・・■古田 佑紀■第二小法廷

弁護士■那須 弘平■第三小法廷

裁判官■涌井 紀夫×■第一小法廷

弁護士会■田原 睦夫■第三小法廷

裁判官■近藤 崇晴×■第三小法廷

弁護士■宮川 光治■第一小法廷

厚生省■櫻井 龍子×■第一小法廷

外務省■竹内 行夫×■第二小法廷


*次期国民審査の該当者には出身を記載し、青色で表示。
×印は、筆者の推奨する罷免候補5名。










強行採決された国民投票法

2007年5月14日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」

(国民投票法)が、本会議を通過したことにより、憲法9条

改正への布石は打たれた。現在は、ねじれ国会のため発議

がなされていないが、強行採決された同法案には、国民審

査法とは対照的に、通り易くするための仕組みが施されて

いる。両者を比較すると、国民騙しの公正ならざる実態が

鮮明になる。


そして、竹内の起用により、軍国主義復活へのお膳立ては、

準備万端整ったと言えよう。今こそ、国民主権の切り札を

切るべき正念場といえるのではないだろうか。



今号の結論は、


タケニバツ


を合言葉に、その輪を広げよう。


日本が他国で戦争をする事態は絶対に

回避させなければならない。歴史上、それを他国から

非難される道理は全くない。




YouTube

「異常事態・憲法改正強行国民投票法案可決」














posted by ルパン at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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