2008年12月04日

裁判員制度の正体を暴く!死刑制度の洞察・その2さすらう幽鬼(後編)

死刑制度の存廃を論じる以前の問題として、これまであま

り議論されなかった死刑執行のあり方、およびその法的根

拠について変遷の歴史を振り返る。



2008/12/04号


shikeishikou.jpg

 
■喪われた因果律■
〜うしなわれたいんがりつ〜


すべての事象は、必ずある原因によって起こり、

原因なしには何ごとも起こらないという原理



 
*死刑囚の処遇*



死刑制度・変遷の歴史

邪馬台国「魏志倭人伝」を紐解けば、すでにあったとされ

る死刑であるが、クーデターを恐れた権力者が、掟をつく

り、危機的状況を回避させるため、政敵の妻子を人質とし、

さらにその一家一族を滅ぼしたのであろう。大宝律令、養

老律令においては、五罪(笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪)

の定めがあった。724年、東大寺大仏、国分寺の建造で世に

知れた聖武天皇は、天皇に即位するとすぐに死刑を廃止し、

それから3世紀半もの間、死刑のない時代が続くのである



そして、武家社会の到来により死刑は復活し、その方法は、

多種多様な展開を見せる。戦国時代(分国法)から江戸期

にかけて、尊属殺、主殺しの重大犯罪に対して行なわれた

鋸挽刑(罪人の首から下を埋めて、首を鋸でひき殺すとい

う。)があり、処刑後そのまま「晒首」にされた。また、罪

人の苦痛を増幅させるため、鋸には切れ味の悪い物が用い

られた。織田信長を火縄銃で狙撃した杉谷善住坊が、この

方法で処刑されている。政権を有するものが、見せしめの

ため、残虐な処刑を行なったのであろう。中国では清の時

代、すぐには殺害せず、時間をかけて少しずつ切り刻み、

四肢切断後に止血し、手足のない状態でしばらく生かす、

凌刑(りょうちけい)と呼ばれるものがあった。実に陰

惨極まりない処刑方法である。



古代酷刑の凌的五百の小刀とは、

一体どのように切るのであろうか。



*残虐な画像が含まれますのでご注意ください。

古代酷刑凌的五百刀究竟是怎割的】(原文)
http://qzone.qq.com/blog/8252816-1215453690











江戸時代には、斬首刑(3種)、火刑、磔、鋸挽刑と6種類

の処刑方法を上下2巻103条から成る公事方御定書に定め

た。明治政府は1870年(明治3年)に新律綱領を定め、「斬

首刑」と「絞首刑」の2種類に限定した。現在の絞首刑に

統合されたのは、1882年(明治15年)1月1日に施行さ

れた旧刑法(4編430条から成り、現行の刑法と区別して「旧

刑法」という。)からである。但し、陸海軍軍法における銃

殺刑が存在した。



zannshu-7.jpg

《首が胴体から離れた瞬間を捉えた画像》



*《旧刑法》第12条「死刑ハ絞首ス但規則ニ定ムル所ノ官

吏臨シ獄内ニ於テ之ヲ行フ」



「死刑は絞首とし、規則に定めた官吏が監獄内に於いてこ

れを行なう」つまり、それまで公開されていたものが、密

行主義に転じたことを示す。そして、絞首刑に限定された

のは、斬首刑の技術的な問題、遺体の引渡しにかかる問題、

執行する側の心的問題などがその理由であろう。











現在の処刑方法は、当時のイギリス式を執入れ、縄の結び

目をあごに掛け、テコの原理で頚椎を骨折させるという即

死効果を狙ったものである。落とし板の上に連行された受

刑者は、手錠をかけられ足枷を嵌められたうえ、頭には頭

巾を被せられる。そして、長さを自由に調節できる縄は、

結び目が下あごの左側にくるよう掛けられる。この方法の

利点は、先に述べた外、結び目が喉頭・気管を圧迫し、脊

柱をより的確に破壊できることにある。縄のかけ方の違い

により、受刑者の遺体損傷に差異が見られる。縄の結び目

を耳の後ろにかけた場合、首が伸張し、切断され易い。


刑吏が、スイッチ操作により板の固定を外すと、受刑者は

落下し、縄によって頚動脈がふさがれ、脳への血流が阻止

される。それゆえ、顔面は蒼白となり舌を突き出し、全身

をピクピク痙攣させながら七転八倒の末、自らの体重によ

り縊死するのである。ロング・ドロップに使用される縄の

長さは、受刑者の身長と体重により算出する。縄の長さが

短いと脊椎は折れず、「首吊り」同様、ゆっくりと縊死する。

逆に縄が長過ぎると、首の筋肉と皮膚を裂き切断させてし

まう。現在は、斬首を避けるため、ウインチなどを使いそ

の衝撃を緩和させているようだ。ちなみにイスラム諸国で

は、地上で首に縄をかけ、クレーンで吊り上げる方式を採

用する。


死因は、気道閉塞よりも脳への血流停止のほうが主な機序(*

注1)であると考えられ、頚椎破壊による脊髄損傷が関与し

ているという。であるならば、処刑方法は「絞首」ではな

く「縊首」である。憲法第31条においては「何人も、法律

の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪

はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とされており、

現行の処刑方法は同法に違背する。



【縊死】
http://www.jaam.jp/html/report/dictionary/word/0803.htm











死刑執行人は誰か?】

*刑法11条1項には、「死刑は監獄内において執行する」と

あり、同条2項には、「死刑確定者は、その執行に至るまで

監獄に拘置する」とある。



そして、



*刑事訴訟法475条1項には、「死刑の執行は、法務大臣の

命令による」とあり、同法472条1項には、「法務大臣は、

刑の執行を指揮すべき検察官に対して死刑の執行の命令を

する」とある。


つまり、特定日の特定拘置所における死刑の執行について、

法務大臣が、決裁文書に赤鉛筆で署名および押印し、死刑

執行を指揮すべき検察官に対し、死刑執行命令書を発出す

るものと解される。


命令を受けた執行指揮検察官は、死刑執行の指揮をするの

であって、死刑執行人たり得ない。旧刑法には、「規則に定

めた官吏がこれを行なう」とあり、明確に明文化されてい

たのに対し、誰が死刑執行を行なうかについて法律、内規

に規定されていない。


*監獄法71条には、「死刑ノ執行ハ監獄内ノ刑場ニ於テ之ヲ

為ス」とあり、


*同法72条には、「死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検

シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス」と

あるものの、


刑務官が死刑執行を行なうについての規定ではない。した

がって、法律上、誰が行なってもよいことになる。また、

死刑執行が職務行為に該当しないのであれば、刑務官は、


*憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、

犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に

服させられない」を根拠に、


拒否することは合法的に可能である。一人では抹殺されて

も、団結すれば無視できない力となる。










執行までの処遇「殺さず・狂わさず」

厳密にいえば、法律に「死刑執行人」の定めがないにも拘

らず、死刑確定囚は、自らその刑の執行人になることは断

じて赦されない。死刑執行とは、積極的に「殺す行為」が

介入しなければ成立せず、「自殺」は、拘置所の大きな失点

となる。したがって、執行までの処遇は、「殺す」ために生

かされるのであり、自殺防止、神色自若(*注2)が基本で

ある。それゆえ、死刑確定囚は、監視カメラを設置した独

居房に拘禁され、精神の安寧を保つため宗教の信仰を奨め

られる。


法務省の超秘密主義の下、序列を逸した「騙し討ち」同然

の執行命令が断行されるため、恐怖と憎悪に荒れ狂う死刑

囚を特別警備隊(頑強な刑務官で編成された一隊)が房か

ら連れ出し、頭から袋を被せ拘束する。機を窺い首に縄掛

け瞬時に絞め、落とし板に重心を移動させるや否や合図を

送り職務遂行するのであろう。「掛けて、落とす」これが合

法的殺人の鉄則なのだ。リアルな殺人現場そのものである。


現在まで、処刑を中断させた記録が存在しないことからも、

処刑台での修羅場は幾度となく繰り返されてきた筈である。

冤罪の死刑囚にしてみれば、逆に刑務官を絞め殺すくらい

しなければ、「執行停止」の怒号はかからないだろう。しか

し、これは正当な行為である。以下、刑務官サイドからの

視点を掲載する。



■『元刑務官が明かす死刑のすべて』(坂本 敏夫・文藝春秋

より一部抜粋・原文)


*もちろん執行前に激しく抵抗する死刑囚もいるが、刑務官

たちは命令を遂行するため手を尽くしてきた。執行により

刑務官に刻まれる精神的ダメージを、死刑を論ずる人たち

の一体何割が想像しているだろう。


*最も分かりやすい償いは、他人の命を奪った罪悪感に苦し

みながら刑務作業に励み、労働によって得た金銭をもって

賠償することだと私には思えた。生きて働いてこそ償える

ものだと今も思っている。


*死刑囚の生活を安定させ、償いに向け努力させる手伝いを

刑務官はする。そして、その同じ死刑囚に縄をかけて落と

す人間も、また同じ刑務官なのである。いつでも死刑台に

上ってもらえるよう、心身共に健康でいてもらわなければ

ならない。


*いかに立派な職責を全うしたとしても担当官の心には人

の命を奪ったという事実が残る。そしてそれは、社会的な

付き合いの中で大きな心の傷として残る。妻にも父母にも、

子どもや孫あるいは姻族関係者などにも絶対にしゃべりた

くない。結果として国民は、死刑を知らないまま死刑を語

り続けているように、私には見える。しかし、死刑を容認

し刑務官に執行を任せているのは、まぎれもなく日本国民

なのである。


日本が世界に告示する死刑存置の理由は、「世論調査では、

死刑が支持されている」ということに尽きるようだ。


【国連委:死刑停止決議を採択・支持増加、日本は反対】

(毎日新聞 2008年11月21日 東京夕刊)
http://mainichi.jp/select/world/news/20081121dde007030064000c.html










年齢制限と時効制度


日本が批准する「児童の権利に関する条約」は、18歳未満

の者への死刑、または釈放可能性のない終身刑を科すこと

を禁じている。そして高齢者に対しても、年齢制限が認め

られることが《国連総会決議》において採択され、日本も

これを批准した。しかし、2006年12月25日のクリスマス

に、77歳、75歳の死刑囚に対して刑の執行が行なわれ、そ

の批准に背馳(*注3)している。しかも、その処刑は、死

刑確定後30年を超えて行なわれたのである。


*刑法32条には、「時効は、刑の言渡しが確定した後、次の

期間その執行を受けないことによって完成する」とあり「1

号、死刑については30年」とあるが・・、


*同法第34条には、「1死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、

刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することに

よって中断する」とある。


刑法32条にかかる事例は、過去に平沢問題があった。


帝銀事件の平沢貞通は、1955年4月6日に上告棄却判決の

言渡しを受け[最高裁昭和26年(れ)第2518号強盗殺人

等被告事件]、1955年5月7日に死刑判決が確定した。それ

ゆえ弁護団は、1985年5月7日、「死刑の時効完成により、

平沢を釈放すべし」とした人身保護請求事件を東京地方裁

判所に提起した。しかし、東京地裁は請求の一部を却下し、

その余を棄却した。それを不服とした請求人は、最高裁へ特

別抗告した事案であった。


いかなる趣旨で時効制度が定められたのかは、その具体的

規定により明らかにされるべきである。上記判決の棄却理

由は、同法32条に対する文理上の観点から、「その執行」

とは「刑の執行」ではなく「刑を言渡した確定裁判の執行」

であるという。しかしながら、刑法でいう「執行」とは、「刑」

について語られるものであり、「裁判」についてのそれでは

ない。実質、「刑の執行」とは別物だとする解釈は、牽強付

会という外ない。


【30年間の拘置と死刑の時効】
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2079/1/A03890546-00-061020001.pdf










法務省の密行主義-1


法務省は、刑務所等の刑事施設にかかる情報、刑罰等の執

行にかかる状況を一切公開しない行刑密行主義に徹してき

た。とりわけ死刑執行に関しては超秘密主義が貫かれ、人

権侵害の温床として《国際人権理事会》から繰返し勧告さ

れてきた。2002年、名古屋刑務所における受刑者の変死事

件をきっかけに、情報公開の必要性が叫ばれ、2006年5月

24日、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(監獄法

を改正したもので、以下「改正法」という。)が施行された。


そして、2007年6月1日に施行された未決拘禁者、死刑確

定者についての規定も改正法に統合された。しかし、型に

嵌った刑事施設視察委員会の設置を謳(うた)い、親族、弁

護士に限られた受刑者の外部交通権が若干緩和されたに過

ぎず、主たる内容は監獄法を丸ごと継承させたものであり、

施設等の呼称が大幅に変更され法整備されたに止まる。


たとえば代用監獄は、監獄法上、設置根拠が存在せず処遇

に関する規定さえなかった。改正法では、代用監獄の設置

根拠、およびその処遇を明確に規定した。また、代用監獄

の捜査部門、留置部門の分離を明確に規定し(改正法16条

3項)、刑事施設の収容対象者に対し、留置施設に留置する

ことができる旨の規定を整備した(改正法15条)。


繰返し述べるが、監獄法は明治41年に制定され、100年以

上も改正されなかった法律である。現在、軍国憲法下の監

獄法が名称新たに適用されていることからも、大日本帝国

憲法に飽くなき拘る心魂の命脈が窺い知れるのである。国

際的人権基準さえ満足に満たせないこの改正法が、これか

ら何年続くのだろうか。これらの歪んだ処遇のあり方が、

単に収容対象者の人権を侵害するのみならず、被告人の防

禦権、受刑者の上訴権を阻害し、ひいては公正な裁判を受

ける権利を侵害しているのである。


このような状況が生じた理由は、やはり戦後、日本を占領

統治した連合国軍総司令部GHQに由来する。旧軍部には

過度とも思える徹底した追及がなされたのに対し、司法以

外の官僚組織は殆ど手が付けられなかった。また、軍部の

下部(しもべ)となり、「治安維持法」を拡大解釈させ側面

から戦争を支えてきた司法官僚(裁判官)も、その殆どは

追及を免がれた。そのため、明治初期に岩倉具視が骨格を

築いた官僚制度がそっくりそのまま生き残ったのである。


和田教授の調査によれば、軍隊がなくなり官僚が生き残っ

た具体的数字は、GHQによって追放された全16万7350

人のうち、官僚は1809人である。その内訳は、警察幹部は

1219人、特高警察と思想検事は356人、これを差引くと、

残りは234人となる。つまり、普通の官僚で追放されたの

は234人で、各省の次官、局長までである。また、GHQ

が古い国家秩序を残したのは、「国体」が玉砕を回避し、本

土決戦がなかったからだという。責任の所在を曖昧にし、

最終責任者が特定できない仕組みがあるため、(一説によれ

ば、命令はすべて使者を通して間接的に行なわれたという)

言論が弾圧され日本国民に自由も権利もなかった終戦直後、

外交手腕を買われて就任した幣原 喜重郎(しではら きじ

ゅうろう)首相は「戦争責任は全ての人にある」と放言し、

政府の無責任な内実を晒したのである。


生残った官僚たちは、戦争責任の国内追及を忌避し、あろ

うことか要職に就き、さらにその権力を増殖させ私腹を肥

やし、大日本帝国憲法を殊の外奉り、際限なく跋扈し続け

てきた。この強大な権力志向の非効率な大組織から特権力

を奪回し、競争原理を伴った活力ある民主的な人事組織に

改革することこそ、日本国民が負うべきこれからの責任で

ある。そのためには、日本国民がしっかり目を見開いて、

マスコミ、官の広報に踊らされず惑わされず、現状を正し

く理解する目を持つことが、その第一歩といえよう。



【日本の戦争責任を考える】(和田春樹・東京大学教授)
http://www.wako.ac.jp/souken/touzai96/tz9603.htm


【年金改ざん手口、調査委報告書】

(2008/11/29 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081128-OYT1T00619.htm







法務省の密行主義-2


1999年12月17日、司法救済手続の係属中に死刑が執行さ

れた2名について、死刑廃止議員連盟所属の国会議員が法

務大臣に面会を求め問責したところ、当時、臼井日出夫法

相は、「再審請求は重要な理由だが、幾度もやっている場合

は考慮しきれない」と言い、人身保護請求については、「請

求があったことを知っていたら考慮しただろう」と回答し

た。しかし、免田栄(元死刑囚)は再審請求が認められる

までに6 回の請求を行ない。赤堀政夫(元死刑囚)は、1969

年に申し立てた4 回目の再審請求が認められ、それから18

年後の1987 年10 月に再審が開始され、1989年1月に無

罪釈放されたのである。


また、臼井元法相は、人身保護請求が提起されている事実

を知らされないまま、死刑執行命令書を決裁したことが明

らかとなった。法務省刑事局は、死刑執行起案書の作成に

際し、@刑の執行を停止する事由、A再審の事由、B非常

上告の事由、C恩赦相当の事由に対する審査を入念に行な

ったのだろうか。但し、これらの事由は法的拘束力をもた

ず、単に慣例に過ぎない。


作成された起案書は、


法務省刑事局】、担当検事→参事官→総務課長→刑事局長

が決裁。



法務省矯正局】参事官→保安課長→総務課長→矯正局長

が決裁。



法務省保護局】参事官→恩赦課長→総務課長→保護局長

が決裁。



法務省刑事局】に戻り、刑事局長が【矯正局】、【保護局】

の決裁を確認した上で、起案書を「死刑執行命令書」と改

め、法務大臣官房に送る。



法務大臣官房】秘書課付検事→秘書課長→官房長→法務

事務次官が法務大臣決裁を確認して決裁する。


これだけ(全部で30余)の決裁を経ても、上記問題が摘示

されなかったということは、



法務省は、密行主義により、死刑執行該当者を全く別

の観点から恣意的に決定してきたことの証明である。



そして、法相への上申を意図的に怠った不作為がある。


さらに、



この決裁書の傘連判(*注5)同様の方式は、

やはり、

責任の所在を分散し模糊とさせるためである。



もとより、国民が、死刑の具体的な執行過程を把握し、批

判できる体制を整えることは、無罪の可能性を秘めた死刑

囚を不当な処刑から守るために必要不可欠なことである。

そして、行政機関の保有する情報を入手し、行政の傾きを

常に監視することは、死刑のみならず国家権力のありとあ

らゆる暴走を阻止するため、絶対に欠かせないことなのだ。


次号では、再び裁判所に戻って別

の角度からこれを検証する。










【き‐じょ機序(*注1)】

しくみ。機構。メカニズム。


【しんしょく‐じじゃく神色自若(*注2)】

重大事に直面しても少しも顔色を変えず、落ち着いている

さま。


【はいち背▼馳(*注3)】

くいちがうこと。合わないこと。理にそむくこと。


【きょうり胸▼裡(*注4)】

心の中。胸中。


【からかさ‐れんぱん▽傘連判(*注5)】

大勢の人が連署するとき、一つの円の周囲に放射状に署名

を連ねること。またその証文。首謀者を隠し、あるいは平

等に責任を負い、団結する意志を示す。



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《アメリカの死刑台》




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